備考 1 使用時間は、8時30分から22時までとする(夜間は、17時から22時までとする。)。 2 使用時間が1時間未満の場合、1時間とみなす。 3 使用時間が1時間を超えて1時間未満の端数を生じた場合は、30分未満はこれを切り捨て、30分以上は、これを1時間とする。 4 使用に伴う準備、清掃等に要する時間は、使用時間に含むものとする。 5 町に住所を有しない者又は町に所在のない団体が使用する場合の使用料は、使用料総額の2倍とする。 6 営利、営業、宣伝を目的とし、又は入場料等を徴収する場合の使用料は、使用料総額の3倍とする。 7 使用料には消費税及び地方消費税は含まれるものとする。